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労働安全衛生法
事業者が守るべき義務一覧

製造業の安全衛生担当者向け | 条単位で義務を整理 | 最終更新: 2026-07-04

162 件の義務
0 件に罰則明示
カテゴリ義務の内容
第三条 基準遵守
事業者は、法律で定める最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保しなければならない。
「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。」
第三条 基準遵守
事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力しなければならない。
「また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」
第三条 基準遵守
【努力義務】機械・器具・設備の設計・製造・輸入者、原材料の製造・輸入者、建設物の建設・設計者は、労働災害の発生防止に資するよう努めなければならない。
「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。」
第三条 基準遵守
建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならない。
「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。」
対象: 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる場合
第五条 届出・許可
二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、そのうちの一人を代表者として定め、都道府県労働局長に届け出なければならない。
「二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。」
対象: 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合
第五条 届出・許可
第一項に規定する代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければその効力を生じない。
「前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。」
対象: 代表者を変更する場合
第十条 選任・体制
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者等の指揮をさせるとともに、危険防止措置、安全衛生教育、健康診断、労働災害の原因調査及び再発防止対策等の業務を統括管理させなければならない。
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。 一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの」
対象: 政令で定める規模の事業場
第十条 選任・体制
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
「総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。」
対象: 総括安全衛生管理者を選任する場合
第十六条 選任・体制
請負人は安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡等の事項を行わせなければならない
「請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
第十六条 届出・許可
安全衛生責任者を選任した請負人は、事業者に対し遅滞なくその旨を通報しなければならない
「前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。」
第十七条 選任・体制
事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、安全委員会を設けなければならない
「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。」
第十七条 選任・体制
事業者は、安全委員会の第一号の委員以外の委員の半数を労働者の推薦に基づき指名しなければならない
「事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。」
第十八条 選任・体制
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、衛生委員会を設けなければならない
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。」
第十九条 選任・体制
事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならないときは、安全衛生委員会を設置することができる
「事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。」
第十九条の二 教育
【努力義務】事業者は、安全管理者等に対し、能力の向上を図るための教育等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない
「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。」
第二十条 基準遵守
事業者は、機械等による危険、爆発性の物等による危険、電気等のエネルギーによる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない
「事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 三 電気、熱その他のエネルギーによる危険」
第二十一条 基準遵守
事業者は、掘削、採石、荷役等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない
「事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
第二十一条 基準遵守
事業者は、墜落、土砂等の崩壊等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない
「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
第二十二条 基準遵守
事業者は、原材料、ガス等による健康障害、放射線等による健康障害等を防止するため必要な措置を講じなければならない
「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 四 排気、排液又は残さい物による健康障害」
第二十三条 基準遵守
事業者は、作業場について通路、床面、階段等の保全及び換気、採光等に必要な措置を講じなければならない
「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」
第三十条の二 その他
元方事業者は、作業従事者の作業が同一場所で行われることによる労働災害を防止するため、作業間の連絡・調整その他必要な措置を講じなければならない
「製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。」
対象: 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く)の元方事業者で、作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合
第三十条の二第四項 その他
指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない
「第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。」
対象: 第二項において準用する前条第二項又は前項の規定により指名されたとき
第三十条の三第一項 その他
元方事業者は、数次の請負契約により行われる仕事について、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第二十五条の二第一項各号の措置を講じなければならない
「第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合(第四項の場合を除く。)においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、同条第一項各号の措置を講じなければならない。」
対象: 第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によって行われる場合(第四項の場合を除く)
第三十条の三第四項 その他
指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第二十五条の二第一項各号の措置を講じなければならない
「第二項において準用する第三十条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第二十五条の二第一項各号の措置を講じなければならない。」
対象: 第二項において準用する第三十条第二項又は前項の規定により指名されたとき
第三十一条 その他
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物等を請負人に係る作業従事者に使用させるときは、当該建設物等について、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない
「特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)に使用させるときは、当該建設物等について、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
対象: 特定事業の仕事を自ら行う注文者が、建設物等を請負人に係る作業従事者に使用させるとき
第三十一条の二 その他
化学物質等を製造・取扱う設備の改造等に関する仕事の注文者は、当該物について、請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない
「化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
対象: 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事
第三十一条の三第一項 その他
建設業に属する事業の特定作業を自ら行う発注者又は仕事の全部を請け負った者は、当該場所において特定作業に従事する全ての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない
「建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者又は個人事業者(事業を行う者で、労働者を使用しないものをいう。以下同じ。)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事する全ての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
対象: 建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者又は個人事業者に係る作業従事者が一の場所において厚生労働省令で定める機械に係る特定作業を行う場合で、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負った者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているもの
第三十一条の三第二項 その他
【努力義務】元方事業者等は、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない
「前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第三十条第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。」
対象: 第一項の規定により措置を講ずべき者がいないとき
第三十一条の四 基準遵守
注文者は、請負人に対し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない
「注文者は、その請負人(仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人に係る作業従事者が作業を行つたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。」
第三十三条第一項 その他
機械等貸与者は、当該機械等の貸与を受けた事業を行う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない
「機械等で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業を行う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
対象: 政令で定める機械等を事業を行う者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの
第三十三条第二項 その他
機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない
「機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
対象: 当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないとき
第三十四条 その他
建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない
「建築物で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
対象: 当該建築物の全部を一の事業者若しくは個人事業者に貸与するとき、又は二以上の個人事業者のみに貸与するときを除く
第三十五条 掲示・表示
一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない
「一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。」
対象: 一の貨物で、重量が一トン以上のもの。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを除く
第三十七条 届出・許可
特定機械等を製造しようとする者は、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
「特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。」
対象: 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの
第三十七条 届出・許可
特定機械等の製造許可申請に際し、登録設計審査等機関による設計審査の結果を記載した書類を添付しなければならない。
「第一項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(以下「設計審査」という。)の結果を記載した書類を添付して行わなければならない。」
対象: 第一項の許可申請を行う場合
第三十八条 測定・点検
特定機械等(別表第一第一号、第二号、第四号及び第八号に掲げる機械等)を製造・輸入した者、一定期間設置されなかったもの等を設置しようとする者は、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。
「特定機械等(別表第一第一号、第二号、第四号及び第八号に掲げる機械等に係るものに限る。以下この項及び次項並びに次条第一項において同じ。)を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。」
対象: 別表第一第一号、第二号、第四号及び第八号に掲げる機械等に係る特定機械等の場合
第三十八条 測定・点検
外国において特定機械等を製造した者は、輸入時等検査対象機械等について、登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
「前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら登録設計審査等機関の検査を受けることができる。」
対象: 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき、または輸入者が製造者以外の者である場合
第三十八条 測定・点検
特定機械等(移動式を除く)を設置した者、厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者、または使用を休止したものを再び使用しようとする者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
「特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。」
対象: 移動式を除く特定機械等の場合
第四十条 基準遵守
検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。
「前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第三十八条第三項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第三項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。」
対象: 検査証を受けていない特定機械等の場合
第四十条 基準遵守
検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡・貸与してはならない。
「検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。」
対象: 特定機械等を譲渡・貸与する場合
第四十一条 測定・点検
検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
「検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。」
対象: 検査証の有効期間の更新を受ける場合
第四十二条 基準遵守
別表第二に掲げるもの等の危険・有害な機械等で、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡・貸与・設置してはならない。
「特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。」
対象: 別表第二に掲げるもの等危険・有害な機械等で、政令で定めるものの場合
第四十三条 基準遵守
防護のための措置が施されていない動力機械等は、譲渡・貸与・展示してはならない。
「動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。」
対象: 防護のための措置が施されていない動力機械等の場合
第四十四条 測定・点検
別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造・輸入した者は、登録個別検定機関による検定を受けなければならない。
「第四十二条の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。」
対象: 別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造・輸入する場合
第四十四条 測定・点検
外国製造者で、他の者が機械等を輸入した場合、その者が検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は自ら検定を受けることができる。
「前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者(以下この項において「外国製造者」という。)以外の者(以下この項において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら登録個別検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることができる。」
対象: 輸入者が製造者以外の者である場合で、製造者が検定実施を希望しないとき
第四十四条 掲示・表示
個別検定を受けた者は、当該機械等に個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。
「個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。」
対象: 個別検定に合格した機械等の場合
第四十四条 基準遵守
個別検定に合格した機械等以外の機械等には、合格した旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
「個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。」
対象: 個別検定に合格していない機械等の場合
第四十四条 基準遵守
第一項の機械等で、第四項の表示が付されていないものは、使用してはならない。
「第一項の機械等で、第四項の表示が付されていないものは、使用してはならない。」
対象: 別表第三に掲げる機械等で政令で定めるもので表示が付されていない場合
第四十四条の二 届出・許可
別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造又は輸入した者は、登録型式検定機関の型式検定を受けなければならない。
「別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。」
対象: 別表第四に掲げる機械等で政令で定めるもの
第四十四条の二 届出・許可
外国製造者は、当該機械等を本邦に輸出する場合又は他の者が輸入する場合で当該外国製造者がその検定を希望しないときは、登録型式検定機関の型式検定を受けることができる。
「外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第四十四条の四において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。」
対象: 当該機械等を本邦に輸出する場合又は当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しない場合
第四十四条の二 掲示・表示
型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を製造又は輸入したときは、当該機械等に型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。
「型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。」
対象: 当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したとき
第四十四条の二 掲示・表示
型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者で当該型式検定を受けた者以外の者も、当該機械等に型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。
「型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。」
対象: 当該型式検定を受けた者以外の者であるとき
第四十四条の二 掲示・表示
型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、型式検定合格の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
「型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。」
第四十四条の三 届出・許可
型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。
「型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。」
第四十五条 測定・点検
事業者は、ボイラーその他の機械等で政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、かつその結果を記録しておかなければならない。
「事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。」
対象: ボイラーその他の機械等で政令で定めるもの
第四十五条 測定・点検
事業者は、特定自主検査を行うときは、資格を有する当該事業者自身又はその使用する労働者又は検査業者に実施させなければならない。
「事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、当該事業者(事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。」
対象: 特定自主検査を行うとき
第四十五条 基準遵守
特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従って行わなければならない。
「特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない。」
第四十六条の二 届出・許可
登録設計審査等機関は、登録を五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、当該期間の経過によってその効力を失う。
「登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」
第四十七条 基準遵守
登録設計審査等機関は、設計審査等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく設計審査等を行わなければならない。
「登録設計審査等機関は、設計審査等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計審査等を行わなければならない。」
第四十七条 基準遵守
登録設計審査等機関は、設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員にこれを実施させなければならない。
「登録設計審査等機関は、設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員にこれを実施させなければならない。」
第四十七条 基準遵守
登録設計審査等機関は、第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分及び厚生労働大臣が定める方法に従って、かつ公正に設計審査等を行わなければならない。
「登録設計審査等機関は、第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分及び厚生労働大臣が定める方法に従つて、かつ、公正に設計審査等を行わなければならない。」
第四十七条 基準遵守
登録設計審査等機関は、製造時等検査を行うときは、検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
「登録設計審査等機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。」
第四十七条の二 届出・許可
登録設計審査等機関は、事務所等の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。
「登録設計審査等機関は、第四十六条第四項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。」
第四十八条 届出・許可
登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程を定め、業務の開始の日の二週間前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。変更する場合も同様である。
「登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、設計審査等の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。」
第四十八条 基準遵守
業務規程には、設計審査等の実施方法、料金その他厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
「業務規程には、設計審査等の実施方法、設計審査等に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。」
第四十九条 届出・許可
登録設計審査等機関は、設計審査等の業務の全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
「登録設計審査等機関は、設計審査等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」
第五十条 記録・保存
登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後3月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書等を作成し、5年間事務所に備え置かなければならない。
「登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十三条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。」
第五十条 届出・許可
登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後3月以内に損益計算書等を厚生労働大臣に提出しなければならない。
「登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」
第五十一条 届出・許可
登録設計審査等機関は、審査員又は検査員を選任若しくは解任したときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。
「登録設計審査等機関は、審査員又は検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」
第五十四条の三 届出・許可
検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に登録を受けなければならない。
「検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。」
第五十四条の四 その他
検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行う際、厚生労働省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
「検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。」
第五十四条の四 基準遵守
検査業者は、第四十五条第三項の基準に従って特定自主検査を行わなければならない。
「検査業者は、第四十五条第三項の基準に従つて特定自主検査を行わなければならない。」
第五十五条 その他
黄りんマツチ等、労働者に重度の健康障害を生ずる物で政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。
「黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。」
第五十六条 届出・許可
ジクロルベンジジン等、労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
「ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」
第五十六条 基準遵守
製造者は、基準に適合する作業方法に従って第一項の物を製造しなければならない。
「製造者は、第二項の基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造しなければならない。」
第五十七条 掲示・表示
爆発性の物等、労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物を容器に入れ、又は包装して譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装に所定の事項を表示しなければならない。
「爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。」
第五十七条 掲示・表示
第五十七条第一項の政令で定める物又は前条第一項の物を別の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を相手方に交付しなければならない。
「前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。」
第五十七条の二 掲示・表示
【努力義務】通知対象物譲渡者等は、通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の事項を速やかに相手方に通知するよう努めなければならない。
「通知対象物譲渡者等は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。」
第五十七条の二 記録・保存
代替化学名等通知者は、通知対象物による健康障害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、医師の診断、治療その他必要な行為のために必要があるときは、当該医師の求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知対象物の成分の情報を当該医師に開示しなければならない。
「代替化学名等通知者は、通知対象物による健康障害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、医師による診断、治療その他の厚生労働省令で定める行為のために必要があるときは、当該医師の求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知対象物の成分の情報を当該医師に開示しなければならない。」
第五十七条の三 測定・点検
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。」
第五十七条の三 その他
【努力義務】事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
「事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
第五十七条の四 健康管理
有害性調査結果に基づき、新規化学物質による労働者健康障害防止のため必要な措置を速やかに講じなければならない
「有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。」
第五十七条の五 健康管理
厚生労働大臣の指示に基づき有害性調査を実施した場合、その結果に基づいて労働者健康障害防止のため必要な措置を速やかに講じなければならない
「第一項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。」
第五十九条 教育
労働者を雇い入れた時、当該労働者に対し従事業務に関する安全・衛生教育を実施しなければならない
「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」
第五十九条 教育
労働者の作業内容を変更した場合、その業務に関する安全・衛生教育を実施しなければならない
「前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。」
第五十九条 教育
危険又は有害な指定業務に労働者をつかせる場合、当該業務に関する特別の安全・衛生教育を実施しなければならない
「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
第六十条 教育
指定業種に該当する場合、新たに職長・作業主任者を除く作業中の労働者直接指導監督者に安全・衛生教育を実施しなければならない
「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」
第六十条の二 教育
【努力義務】安全衛生水準向上のため、危険又は有害な業務に就いている者に対し安全・衛生教育を行うよう努めなければならない
「事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。」
第六十一条 選任・体制
クレーン運転等指定業務について、資格要件を満たさない者にその業務に就かせてはならない
「事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。」
第六十二条 その他
【努力義務】中高年齢者その他労働災害防止上特に配慮を必要とする者について、心身条件に応じた適正配置を行うよう努めなければならない
「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。」
第六十二条の二 その他
【努力義務】高年齢者の労働災害防止のため、高年齢者特性に配慮した作業環境改善、作業管理等の措置を講ずるよう努めなければならない
「事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
第六十五条 測定・点検
有害業務を行う屋内作業場等について、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならない。
「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」
第六十五条 基準遵守
作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って実施しなければならない。
「前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。」
第六十五条の二 健康管理
作業環境測定結果の評価に基づいて、労働者の健康保持に必要な施設設備の設置整備、健康診断の実施等の措置を講じなければならない。
「事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。」
第六十五条の二 基準遵守
作業環境測定結果の評価を行う場合、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従わなければならない。
「事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。」
第六十五条の二 記録・保存
作業環境測定結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない。
「事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。」
第六十五条の三 その他
【努力義務】労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するよう努める。
「事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。」
第六十五条の四 健康管理
潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で省令で定めるものに従事させる労働者については、省令で定める作業時間の基準に違反して従事させてはならない。
「事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。」
第六十六条 健康管理
労働者に対し、医師による健康診断を実施しなければならない。
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。」
第六十六条 健康管理
有害業務に従事する労働者及び従事させたことのある労働者に対し、医師による特別項目の健康診断を実施しなければならない。
「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。」
第六十六条 健康管理
有害業務で政令で定めるものに従事する労働者に対し、歯科医師による健康診断を実施しなければならない。
「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。」
第六十六条の三 記録・保存
健康診断の結果を記録しておかなければならない。
「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。」
第六十六条の四 健康管理
健康診断結果に基づき、労働者の健康保持のために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
「事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。」
第六十六条の五 健康管理
医師又は歯科医師の意見を勘案し、就業場所の変更、作業転換、労働時間短縮等の措置を講じなければならない。
「事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」
第六十六条の六 健康管理
健康診断受診者に対し、健康診断の結果を通知する
「事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。」
第六十六条の七 健康管理
【努力義務】健康診断結果から健康保持が必要な労働者に対し、医師または保健師による保健指導を行う
「事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。」
第六十六条の八 健康管理
厚労省令で定める要件に該当する労働者に対し、医師による面接指導を行う
「事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。」
第六十六条の八 記録・保存
面接指導の結果を記録保存する
「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。」
第六十六条の八 健康管理
面接指導の結果に基づき、労働者の健康保持に必要な措置について医師の意見を聴く
「事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。」
第六十六条の八 健康管理
医師の意見を勘案し、就業場所変更・作業転換・労働時間短縮等の措置を講じる
「事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」
第六十六条の八の二 健康管理
労働時間が厚労省令で定める時間を超える労働者に対し、医師による面接指導を行う
「事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第三十六条第十一項に規定する業務に従事する者(同法第四十一条各号に掲げる者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。」
第六十六条の八の三 測定・点検
厚労省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握する
「事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。」
第六十六条の八の四 健康管理
健康管理時間が厚労省令で定める時間を超える労働者に対し、医師による面接指導を行う
「事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。」
第六十六条の九 健康管理
【努力義務】面接指導対象外の健康への配慮が必要な労働者に対し、必要な措置を講ずる
「事業者は、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項又は前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
第六十六条の十 測定・点検
労働者に対し、医師等による心理的負担の程度を把握するための検査を行う
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。」
第六十六条の十 健康管理
検査結果が労働者に通知されるようにする。医師等は労働者の同意なく結果を事業者に提供できない
「事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。 この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。」
第六十六条の十 健康管理
心理的負担の程度が厚労省令で定める要件に該当する労働者が面接指導を希望する場合、医師による面接指導を行う。労働者の申出を理由とした不利益取扱いを禁止
「事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。」
第六十六条の十 記録・保存
面接指導の結果を記録保存する
「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。」
第六十六条の十 健康管理
面接指導の結果に基づき、労働者の健康保持に必要な措置について医師の意見を聴く
「事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。」
第六十六条の十 健康管理
医師の意見を勘案し、就業場所変更・作業転換・労働時間短縮等の措置を講じる
「事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」
第六十八条 健康管理
伝染性疾病等で厚労省令で定める疾病に罹患した労働者については、厚労省令で定めるところにより就業を禁止する
「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」
第六十八条の二 健康管理
【努力義務】室内やそれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、適切な措置を講ずる
「事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。」
第六十九条 健康管理
【努力義務】労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずる
「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。」
第七十条 健康管理
【努力義務】体育活動、レクリエーション等について労働者の健康の保持増進のための便宜供与等の措置を講ずる
「事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
第七十一条の二 健康管理
【努力義務】事業場における安全衛生の水準向上のため、作業環境管理、作業方法改善、労働者の疲労回復施設等の措置を継続的かつ計画的に講ずる
「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。」
第七十五条の二 基準遵守
指定試験機関が免許試験事務の全部又は一部を行う場合、当該試験事務を行わないものとする義務
「都道府県労働局長は、第一項の規定により指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。」
第七十五条の四 届出・許可
指定試験機関の役員選任及び解任について厚生労働大臣の認可を受けなければならない
「試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」
第七十五条の五 選任・体制
免許試験員による知識及び能力判定事務の実施義務
「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。」
第七十五条の五 選任・体制
免許試験員は厚生労働省令で定める要件を備える者から選任しなければならない
「指定試験機関は、免許試験員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。」
第七十五条の五 届出・許可
免許試験員の選任及び変更を厚生労働大臣に届け出なければならない
「指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 免許試験員に変更があつたときも、同様とする。」
第七十五条の六 届出・許可
試験事務開始前に試験事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない
「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。」
第七十五条の七 届出・許可
毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない
「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。」
第七十五条の七 届出・許可
毎事業年度経過後三月以内に事業報告書及び収支決算書を厚生労働大臣に提出しなければならない
「指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。」
第七十五条の十 届出・許可
試験事務の全部又は一部を休止・廃止する場合、厚生労働大臣の許可を受けなければならない
「指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」
第七十六条 その他
技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない
「技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。」
第七十六条の二 基準遵守
技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面を不正に交付してはならない
「何人も、前条第二項の規定により技能講習修了証を交付する場合を除くほか、技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。」
第七十七条 その他
登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて実施しなければならない
「登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。」
第七十七条 基準遵守
登録教習機関は、公正に、かつ、第七十五条第五項又は第七十六条第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない
「登録教習機関は、公正に、かつ、第七十五条第五項又は第七十六条第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。」
第七十八条 届出・許可
重大な労働災害が発生した場合、厚生労働大臣の指示により、特別安全衛生改善計画を作成し提出しなければならない
「厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。」
第七十八条 その他
特別安全衛生改善計画を作成する場合、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない
「事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」
第七十八条 基準遵守
事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない
「第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。」
第七十九条 届出・許可
都道府県労働局長から安全衛生改善計画の作成指示を受けた場合、これに従って改善計画を作成しなければならない
「都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。」
第八十条 その他
~安全衛生診断の受診及び改善計画作成等について、労働安全・衛生コンサルタントの意見を聴くことが勧奨される場合がある
「厚生労働大臣は、第七十八条第一項又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。」
対象: 厚生労働大臣又は都道府県労働局長が指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるとき
第八十六条 基準遵守
コンサルタントは信用を傷つけたり全体の不名誉となる行為をしてはならない。
「コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」
第八十六条 基準遵守
コンサルタントは業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
「コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。」
第八十七条 届出・許可
日本労働安全衛生コンサルタント会は成立から二週間以内に登記事項証明書及び定款の写しを添えて厚生労働大臣に届け出なければならない。
「第一項の一般社団法人(以下「コンサルタント会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」
第八十七条 基準遵守
コンサルタント会以外の者は、その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いてはならない。
「コンサルタント会以外の者は、その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いてはならない。」
第八十八条 届出・許可
事業者は、厚生労働省令で定める機械等を設置・移転・主要構造部分を変更しようとするときは、計画を工事開始の30日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。
「事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。」
対象: 機械等で危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもの
第八十八条 届出・許可
事業者は、建設業の大規模な特定の仕事を開始しようとするときは、計画を仕事開始の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
「事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。」
対象: 建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事
第八十八条 届出・許可
事業者は、建設業その他政令で定める業種の特定の仕事を開始しようとするときは、計画を仕事開始の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。
「事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。」
対象: 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事
第八十八条 選任・体制
事業者は、厚生労働省令で定める工事・仕事の計画を作成するときは、建設物・機械等又は仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
「事業者は、第一項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第二項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。」
第九十七条 その他
事業者は、労働者が法律違反の申告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
「事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」
第九十九条の二 教育
労働災害発生時に都道府県労働局長の指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に講習を受けさせなければならない。
「前項の規定による指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に同項の講習を受けさせなければならない。」
第百一条 掲示・表示
法律及び命令の要旨を常時見やすい場所に掲示・備付し、その他厚生労働省令で定める方法により労働者に周知させる義務
「事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。」
第百一条 掲示・表示
産業医の業務内容等を常時見やすい場所に掲示・備付し、その他厚生労働省令で定める方法により労働者に周知させる義務
「産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。」
第百一条 掲示・表示
【努力義務】労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者は、当該者の業務等に関する事項を常時見やすい場所に掲示・備付し、その他厚生労働省令で定める方法により労働者に周知させるよう努める義務
「第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。 この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。」
第百一条 掲示・表示
化学物質等を取り扱う各作業場で、通知された事項を見やすい場所に掲示・備付し、その他厚生労働省令で定める方法により当該物を取り扱う労働者に周知させる義務
「事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項(同条第三項又は第六項の規定により成分の通知に代えて代替化学名等が通知された場合における当該代替化学名等を含む。)を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。」
第百二条 その他
ガス工作物等を設けている者は、工事その他の仕事を行う事業者から労働災害防止措置の教示を求められたときこれを教示する義務
「ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。」
第百三条 記録・保存
法律又は命令の規定に基づいて作成した書類を厚生労働省令で定めるところにより保存する義務
「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定(第五十七条の二第四項及びこれに基づく命令の規定を除く。)に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。」
第百四条 健康管理
労働者の心身の状態に関する情報を健康確保に必要な範囲内で収集し、当該収集の目的の範囲内で保管・使用する義務
「事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。」
対象: 本人の同意がある場合、その他正当な事由がある場合を除く
第百四条 健康管理
労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じる義務
「事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。」
第十八条 選任・体制
衛生委員会の議長以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない(第17条第4項を準用)。
「前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。」
対象: 衛生委員会の設置義務がある事業場(規模は政令で規定)
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⚠️ 本一覧は実務の参考情報であり、法的助言ではありません。適用の最終判断は必ず e-Gov法令検索の原文をご確認ください。 法改正等により最新でない場合があります。
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